借金にも時効があります。
このケースでは「消滅時効」と呼ばれるものになります。
この消滅時効とは一体なんぞや??
ということで説明しましょう。
これは貸している側が債権の行使を行わず、放置していた場合にその債権を消滅させてしまうのです。
つまり、効力が消滅した後に、債権者が返済を請求してきても、法律上は借金を返済する義務はなくなるということですね。
借金の効力が消滅する期間は、貸主によって違いがあります。
貸し手が、銀行などの金融機関、信販会社、消費者金融などの場合は5年という期間です。
貸し手が、友達とか親や親戚など個人からの場合は10年という期間になっています。
この期間で、時効にかかります。
しかし、この期間がただ経過すれば、時効が成立するわけではありません。
効力が消滅したことの主張をしなければいけないのです。
この効力が消滅したことを主張する行為を、「時効の援用」と呼ばれています。
具体的には、内容証明郵便(配達証明付)で
援用通知を相手方に送るなどの方法があります。
こういった効力が消滅したことの援用がなければ完全には成立せず、
援用して初めて、借金の効力が消滅したことが成立します。
また、これに関して、相手側の承諾は必要ありません。
貸し手が、一定期間借金を請求する権利を行使しないことから、
効力の消滅は借り手に認められます。
しかし、貸し手が何らかの形で権利行使をすれば、
それまで経過した時間については、効力が失われ「中断」されます。例えば、債務の承認
、裁判上の請求、差押え・仮差押え・仮処分といった場合には、時効の中断となります。